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免税軽油の申請にチャレンジ


2005年7月1日
記事: 神奈川担当 景山



今回、晴れてディーゼル艇のオーナーになった僕は、早速ディーゼルエンジンの免税軽油申請を行うことになりましたので、その模様をリポートします。

先ずは取扱いの県税事務所を確定する事から開始します。
当初、周りの人間に訊いてみると僕のエリアの場合は、横須賀(神奈川県横須賀市)の県税事務所では無いかとの事。
早速、横須賀の県税事務所に電話してみたところ、現在は横須賀県税での免税軽油申請の受け付けは行っていないとの事。
では、どこに連絡すれば良いか確認したら、「藤沢の県税事務所に、、、」という返事。
で、今度は藤沢の県税事務所に電話してみました。
「どちらにお住まいですか?」と訊かれ、「神奈川県横浜市金沢区、、、」と返答したところ、「ああ、それなら横浜の南県税事務所ですね」とタライ回し状態。

三度目の正直とばかりに、今度は横浜南県税事務所に電話したところ、非常に丁寧で親切な対応。(因みに免税軽油の担当部署は「課税第三課」となります。)
おまけに必要な書類などを明記した書類をFAXしてくれるとの事で、FAXを待つことに。
で、およそ30分後にFAXが到着。

内容を確認してみると以下のようなものが必要だと記載されていました。
@ 免税軽油使用者証交付申請書
A 印鑑(法人の場合は「代表取締役印」)
B 使用者自体の証明書類
  ● 住民票(個人の場合)
  ● 商業登記簿謄本及び印鑑証明書(法人の場合)
C 船舶の所有・所在地等の証明書類
  ● 船籍票
  ● 船舶検査証書
  ● 係留の事実がわかる書類(マリーナなどの施設利用契約書または直近の施設利用請求書等)
D 動力源(主機)の性能等の証明書類
  ● 船舶検査手帳
  ● エンジンのカタログまたは取扱説明書
  ● エンジンのシリアルNo.(製造番号)のわかる写真、または石ずり(擦りだし)
E 船舶の現況の写真
  ● 船検番号と船名のわかるもの
  ● 外観(前・横・後)
  ● エンジン部分
F 船内用発電機(補機の書類等)
  ● メーカー、型式、軸馬力(または出力数)を確認
  ● 発電機のカタログ、または取扱説明書等
  ● 発電機のシリアルNo.(製造番号)のわかる「石ずり(擦りだし)」または写真
  ● 外観写真
G 誓約書

書類@とGは県税事務所に置いてありますので、事前に用意する書類としては無視しましょう。
Aの印鑑やBの住民票も問題無いと思います。
Cは僕の場合、船検証などの書類と一緒に、ベイサイドマリーナの契約書を持っていきました。
Dは船検手帳の原本とエンジンNo.の書いてあるプレートを写真に撮ったものを持参。
勿論、エンジンのカタログや取扱説明書は、古いエンジンなのでありません。
よってカタログと取説は無し。
Eはデジカメで前からと横から、後ろからの三枚に加えて、船体サイドの番号が写るような写真を1枚と船名が写るような写真を一枚撮影。
また左右両方のエンジン部分が写るように撮影した写真を1枚の計6枚。
これをカラーでプリントアウトして持参しました。(白黒でも大丈夫だと思います。)
Fの発電機は僕の艇には付いていないのでパス。
申請に必要なものは以上です。

上記の申請書類は、「免税軽油使用者証」という免税軽油を使う資格を申請するもので、実際に軽油を購入する際には免税証(通常免税券などと呼ばれるチケット)が必要になります。
この免税証の交付は、免税軽油使用者証の申請と同時に申請出来ます。
免税証の交付には下記の情報が必要になりますので、事前に調べていき、免税軽油使用者証の申請と同時に行って下さい。

免税証の交付に必要な情報は
◆ タンク容量
◆ 現時点での燃料残量
◆ 1日辺りの消費量目安
◆ 4月末、または10月末までの稼動予定日数
◆ 免税軽油を購入する販売店の住所と名称
            などが必要になりますので、併せて調べていって下さい。

免税証の申請時には、何リットル分申請するか決めなくてはいけませんので、事前に使用する予定の数量などを計算しておいた方が良いと思います。

今回、自分でやってみて感じたのは、全ての書類を全部完璧に揃えてから行うのでは無く、とりあえず分かるものだけを揃えて県税事務所に行き、一度担当者さんに見て貰うという方法が良いと思います。
僕の場合も、勢いで行ったもので幾つか足りない書類がありましたが、一度窓口で申請を行っていると、足りない書類は再度足を運ばなくても郵送で受け付けてくれます。

今回、お伺いした横浜南県税事務所の場合、窓口の方も非常に親切で、かなり丁寧に教えて下さいましたので、必要書類であれこれ悩むより、先ずは窓口に行ってみるのが良いと痛感した次第です。(全ての県税事務所がこんなに対応が良いかはわかりませんが、、、)
FAXでいただいた書類には、「申請先は県内在住の方は、係留地所轄の県税事務所、県外在住の方は、住所地の都道府県税事務所となります。」と書いてあるのですが、同じベイサイドに係留している神奈川県民の方でも藤沢の県税事務所で申請している方もいらっしゃいますので、エリアに関しての詳細は不明です。

そして書類を全て送ってから約10日後に県税事務所からハガキが届きます。
そのハガキを持って再度県税事務所に。
そこで一通り免税証の使い方などのレクチャーを受けてから、免税証とご対面。

免税証は100L(リットル)券、50L券、20L券、10L券、5L券、1L券などと細かく分かれており、この枚数も申請時に決める必要があります。(券種に関しては、忘れてしまいました。もっと違う額の券があったかもしれません。)

例えば月500L使う予定の人が半年分を申請する場合、500L×6ヶ月=3000Lですので、申請数量は3000Lとなります。
これを1L券〜100L券までの組み合わせで申請する場合、100L券20枚、50L券10枚、20L券10枚、10L20枚、5L10枚、1L50枚などと組み合わせてトータル数量が申請数量の総量と同じになるように申請します。
何L券が何枚あった方が良いかというのは、経験してみないと何とも言えないと思いますので、県税事務所の担当の方に訊きながら決めて下さい。

ただし、上記の例のように券種を増やし過ぎてしまうと管理が大変になると思いますので、出来るだけシンプルな形が良いと思います。

期間はとりあえず最初の申し込みでは最長でも6ヶ月です。
また、面倒な事に毎月使用した数量の報告を県税事務所にしなくてはいけません。
これは免税証と一緒に貰った書類に使用した数量や券種、どこで、どの位使用したかなどを記入し、郵送で県税事務所に送る事になります。
免税軽油を自分の(会社の)所有する車に入れてしまう人などもいる為、この辺は結構細かく情報を報告する必要があります。
まあ、燃料が安く買える代償だと思い、皆さんも頑張って下さい。

ただ、月一回程度しか船に乗らない方は、別に免税申請しなくても良いのではないかと思ってしまいます。
免税申請すると軽油が約30円程度安く購入出来ますが、月に一度程度乗る方の場合は大した金額にはならないと思います。


今回、免税軽油を申請して湧き出る疑問ですが、軽油は免税になる理由として「船は道路を使用しないから、道路財源としての税金を払わなくて良い」という事らしいのですが、それでしたらガソリンも船の場合は免税になるべきだと思いますが、、、
ガソリンまで免税にしてしまうと、前述のように免税でガソリンを仕入れ、自分の車に入れてしまうようなルール違反が多くなり、収拾がつかなくなるからだと思いますが、燃費の悪い(ガソリンの)モーターボートこそ免税で給油出来るようにお願いしたいものです。


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